協会について

厚生労働省医薬食品局より平成25年3月に薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令第3号)の具体化として「登録販売者の資質向上のための外部研修に関するガイドライン」が発出され同年4月に適用になりました。

本協会ではこのガイドラインに準拠した研修を実施しており、登録販売者としての職能・資質の向上を図るとともに、各種研修会や薬事講習会の開催をはじめ業務に必要な幅広い情報の提供をしています。

会長ご挨拶

札幌医薬品登録販売者協会は、店舗販売業、薬局の経営者、またそこで従事する登録販売者によって自主的に構成され、運営している団体であり、高度な専門知識・技能を持った、一般医薬品販売の専門家としての登録販売者の育成を図るとともに、医薬品の適性使用に関する啓発及び知識の普及に貢献することを通して公衆衛生の向上に寄与することを目的とした事業を行います。

厚生労働省より「登録販売者の資質向上のための外部研修に関するガイドライン」が提出され、これが平成24年4月1日」より適用されることになりました。平成21年に誕生した登録販売者制度が、新たな時代を迎えた記念日とも言えます。

本協会は、平成16年度(当時、札幌薬種商協会)から、職能団体の目的を目指し生涯学習研修事業を推進して参りました。それだけに、本協会としては、前述の「外部研修ガイドライン」が、これからの薬業界発展に寄与すると確信しております。
また、会員・非会員を問わず登録販売者一般に対して、職能に応じた専門性・客観性・公正性を確保した研鑽の場を提供することにより、登録販売者の資質向上をサポートし、医薬品の適性使用に関する啓発及び知識の社会的普及活動も積極的に展開しております。

社会に信頼され貢献する登録販売者を、外部の有識者をはじめ、関係各位、関係団体のご指導、ご協力を頂きながら、登録販売者のあるべき姿を、仲間とともに考え、力を出し合い、実現していくための職能団体として、全力を尽くしてまいります。ご協力の程よろしくお願いいたします。

札幌医薬品登録販売者協会
会長 山根豊隆

登録販売者綱領(平成24年4月1日制定)

公益社団法人全日本医薬品登録販売者協会

ー、 登録販売者は生涯学習の精神を持ち、常に自己研鑽に励み、資質の向上を図ることにより、一般用医薬品の知識と技能の習得に努める。

ー、登録販売者は、一般用医薬品の専門家として、その職能と責任を十分に自覚し、販売にあたっては、よく説明し、信頼を得るよう努める。

ー、 登録販売者は、一般用医薬品の販売を通じて、セルフメデイケションを支援し、もって公衆衛生の発展に寄与する。

登録販売者倫理規程(平成24年4月1日改訂)

公益社団法人全日本医薬品登録販売者協会

(前文)
登録販売者は、薬事法における医薬品販売制度のもとにおいて、一般用医薬品販売の専門家として、①科学的根拠に基づいた適正な情報提供や相談対応を行い、セルフメデイケーションを適切に支援する役割、②一般用医薬品の適正販売等を確保するために重要な役割を果たすことが期待されている。

全日本医薬品登録販売者協会は、登録販売者が制度上の役割を果たすことは勿論、一般用医薬品販売の専門家として社会一般からの期待に応えその職能を全うし、もって、公衆衛生の向上に寄与するために、ここにその指針として登録販売者倫理規程を制定する。

(法令等の遵守)
第1条 登録販売者は、薬事法その他関連法規の精通に努め、これら法令等を遵守する。

(情報提供及び相談対応)
第2条 登録販売者は、常に医薬品の品質、有効性及び安全性の確保に努めるとともに、購入者等に対して、適切な情報提供及び相談対応に努める。

(安全配慮義務等)
第3条 登録販売者は、業務の遂行に当たり適切なカウンセリング及び登録販売者としての卜リアージを行うとともに、選択された一般用医薬品の情報提供及び相談対応を行うに当たっては、常に購入者等による医薬品使用に関しての安全に配慮するとともに、医薬品がその期待される効果を発現することとなるよう努める。

(生涯研鑽)
第4条 登録販売者は、生涯にわたり高い知識と技能の水準を維持するよう積極的に研鑽するとともに、先人の業績を顕彰し、後進の育成に努める。

(個人情報の保護)
第5条 登録販売者は、職務上知り得た購入者・使用者等の個人情報を保護するよう努めなければならない。②登録販売者は、 職務上知り得た購入者・使用者等の個人情報を正当な理由なく漏らしてはならない。

(品位・信用等の維持)
第6条 登録販売者は、職務遂行にあたり、購入者及び社会一般との信頼関係の構築が前提となることを自覚し、品位と信用の維持・向上に努める。

(職能間の協調)
第7条 登録販売者は、業態を超えて登録販売者職能間の相互協調に努めるとともに、他の関係職能をもつ人々と協力して社会に貢献する。

(地域保健衛生への貢献)
第8条 登録販売者は、地域保健衛生向上のための施策について、常に率先・協力し、その推進に努める。

(品質、 有効性及び安全性の確保・向上)
第9条 登録販売者は、常に同僚及び一般用医薬品関係者と連携し、一般用医薬品の品質、有効性及び安全性の確保・向上及び一般用医薬品の関する適正な情報の円滑な流通に貢献する。

(「セルフメデイケーション」思想の普及)
第10条 登録販売者は、人がその自己実現を図り、幸福を追求していくためには、 日常的な健康管理が必要であり、軽度な身体の不調の段階において自分で手当てをしていくことが重要であるとする「セルフメデイケーション」の思想の普及に努める。

(薬事知識の普及啓発のための連携)
第11条 登録販売者は、市民の健康の保全や増進に関する身近な相談相手としての役割を果たすとともに、行政機関及び関係団体と連携し、薬物乱用防止情報、健康被害救済制度情報の普及など、積極的に医薬品等の適正な使用に関する啓発及び知識の普及に努める。