登録販売者とは

登録販売者とは、2009年6月の薬事法改正にともない新設された医薬品販売の専門家で、一般用医薬品を販売できる資格のひとつです。この資格を取得するには都道府県知事の行う試験に合格する必要がありますが、以前から定められていた薬局などでの実務経験要件が改定され、2015年4月から登録販売者試験の受験資格における実務経験は不要となりました。

登録販売店舗管理者

登録販売者になると第2類・第3類医薬品の販売が可能ですが、医薬品の専門家として店舗管理者になるには、過去5年間のうち薬局等において、一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間及び登録販売者として業務に従事した期間の合計が通算して2年以上であることと定められています。

登録販売者を目指している方へ

登録販売者の資格を取得して、国民の健康を支える仕事を一緒にしませんか

受験に関して

2015年4月1日より受験資格が改正され、現在では学歴や実務経験は不問になりました。登録販売者試験を受けようとする方は、本籍地都道府県名、住所、連絡先、氏名、生年月日及び性別を記載した申請書に写真その他都道府県知事が必要と認める書類を添えて、登録販売者試験を受けようとする場所の都道府県知事に提出すると受験することができます。受験に関する詳細は、本協会にお尋ねください。合格後は販売従事登録をして、正規の登録販売者となります。